Terms of Service法人利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社アマテラス(以下「当社」という)の提供するオンラインでの人材紹介サービスであるアマテラスの利用に関し、登録企業(第2条で定義)として遵守していただかなければならない事項及び当社と登録企業との間の権利義務関係が定められております。
第1条 適用
- 本規約は、本サービス(第2条に定義)の利用に関する当社と登録企業(第2条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、登録企業と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が本ウェブサイト(第2条に定義)上で随時登録する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
第2条 定義
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
- (1)「本サービス」とは、本ウェブサイトにおいて提供されている「アマテラス」及び「ママテラス」という名称のサービス(理由のいかんを問わず名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)を意味します。なお、「アマテラス」とは、スタートアップで経営人材を目指すキャリア人材とスタートアップを繋ぐサービスをいい、「ママテラス」とは、フレキシブルな働き方を希望するキャリア人材とスタートアップを繋ぐサービスをいいます。
- (2)「本ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://amater.as/」である当社が運営するウェブサイト(理由のいかんを問わず当該ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)を意味します。
- (3)「登録希望企業」とは、第3条第1項において定義された「登録希望企業」を意味します。
- (4)「登録情報」とは、第3条第1項において定義された「登録情報」を意味します。
- (5)「登録企業」とは、第3条に基づき本サービスの利用者としての登録がなされた企業を意味します。
- (6)「求職者」とは、企業への就職を目的として本サービスに登録して就職先を探している個人を意味します。
- (7)「利用契約」とは、第3条第3項において定義された「利用契約」を意味します。
- (8)「ログインID及びパスワード等」とは、第4条第3項において定義された「ログインID及びパスワード」を意味します。
- (9)「アカウント発行費用」とは、第5条第6項に定義された「アカウント発行費用」を意味します。
- (10)「成功報酬」とは、第6条に定める「成功報酬」を意味します。
- (11)「正社員」とは、期限の定めのない労働者を意味し、フルタイムでない時短正社員も含むものとします。
- (12)「初年度想定年収」とは、登録企業が求職者を正社員として採用した場合における正社員の12ヶ月分の月額給与、固定残業代、全ての諸手当(通勤手当を除く)及び賞与・一時金の合計額(源泉所得税控除前の金額)を意味します。
- (13)「契約社員」とは、期限の定めのある労働者を意味します。
- (14)「契約期間給与額」とは、登録企業が求職者を契約社員として採用した場合における契約社員の当該契約期間分の月額給与、固定残業代、全ての諸手当(通勤手当を除く)及び賞与・一時金の合計額(源泉所得税控除前の金額)を意味します。
- (15)「受託者」とは、業務委託の受託者を意味します。
- (16)「支払報酬額」とは、登録企業が求職者を受託者として採用した場合における受託者に対して支払われる報酬金額(インセンティブ報酬を含み、旅費交通費等及び必要経費を除く。)を意味します。
- (17)「ミニマムチャージ」とは、登録企業が、当社に対して、成功報酬として支払わなければならない最低金額である20万円を意味します。
- (18)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき募集等を出願する権利を含みます。)を意味します。
第3条 登録
- 本サービスの利用を希望する企業(以下「登録希望企業」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。登録希望企業は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
- 当社は、第1項に基づき登録を申請した企業が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。当社はこれについて一切の責任を負わず、また承諾しない理由もしくは承諾を取り消す理由を登録希望企業に説明する義務を負わないものとします。
- (1)本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
- (2)当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- (3)過去に本サービスの利用の登録を取り消された企業である場合
- (4)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- (5)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
- 当社は、前項その他当社の基準に従って、登録希望企業の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望企業に通知します。かかる通知により登録希望企業の登録企業としての登録は完了し、本規約の諸規定に従った本サービスの利用にかかる契約(以下「利用契約」といいます。)が登録企業と当社の間に成立します。
- 登録企業は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
第4条 本サービスの利用
- 当社は、登録企業に対して、本規約の有効期間中、本サービスを利用する権利を許諾し、登録企業は、本規約及び当社の定める方法に従い本サービスを利用するものとします。
- 当社が本ウェブサイト上で随時登録する本サービスに関するルール、諸規程等は本規約の一部を構成し、登録企業はこれを遵守するものとします。
- 登録企業は、本規約を遵守することに同意し、当社が発行するログインID及びパスワード(以下、「ID等」と総称します。)により本サービスにログインすることによって、本サービスを利用することができます。
第5条 利用ID・パスワード及び本人確認
- 登録企業は、個人情報保護及びセキュリティ保持の必要上、本サービスの利用に必要な当社が発行するログインID及びパスワード(以下、「ID等」と総称します。)に関しては厳重な管理義務を負い、第三者にID等を譲渡・貸与・開示等をしてはならないものとします。
- 登録企業は、登録企業の担当者その他の役職員をして、前項の義務を遵守させるものとし、登録企業の担当者その他の役職員が義務に違反した場合は、登録企業が本契約に違反したものとみなします。
- 当社は、当サイト上の登録企業の担当者その他の役職員のID等の認証時点からログアウトまでの一連の行為を、正当な権限を有するものからのアクセスとみなし、登録企業本人の行為と取り扱うことができるものとします。
- 登録企業は、ID等が第三者に流出漏洩し、又は第三者により不正に利用され又はそのおそれがあることを知った場合、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
- 当社が発行するID等の有効期限は、登録企業による最後のログイン日より1年後とする。但し、有効期限日の前後1ヶ月の内に異議の申し立ての無い場合は、本規約は同一条件にて更に1年間延長されるものとし、以後についても同様とします。
- 登録企業は、当社に対して、ID等の発行費用(以下「アカウント発行費用」といいます。)として、新規登録日の翌月末に当社の指定する口座に対する振込送金の方法にて15万円及びこれに係る消費税相当額を支払うものとします。なお、振込手数料は、登録企業の負担とします。
第6条 成功報酬及び支払方法
- 登録企業は、本サービスを利用して求職者を正社員として採用し、入社に至った場合、成功報酬として、1名につき120万円を支払うものとします。但し、初年度想定年収が400万円未満の場合には、当該初年度想定年収の30パーセントの価額(但し、ミニマムチャージの金額20万円を下限とします。)を成功報酬とします。
- 登録企業は、本サービスを利用して求職者を契約社員として採用し、入社に至った場合、成功報酬として、1名につき、120万円を支払うものとします。但し、契約期間給与額が400万円未満の場合には、当該契約期間給与額の30パーセントの価額(但し、ミニマムチャージの金額20万円を下限とします。)を成功報酬とします。なお、登録企業が契約社員の契約期間を延長もしくは正社員に移行した場合においては、上記の契約期間給与額に当該延長期間(当初の契約期間を含めて1年間を上限とする。)の契約期間給与額を加算して120万円を上限に成功報酬を計算し、登録企業は未払い金額について速やかに第3項に準じて当社に支払うものとします。
- 第1項及び第2項の成功報酬は、当該求職者の入社日が属する月の翌月末までに、別途当社の指定する口座に対する振込送金の方法にて支払うものとします。なお、振込手数料は登録企業の負担とします。
- 登録企業は、本サービスを利用して求職者を受託者として採用し、業務開始に至った場合、成功報酬として、1名につき、業務開始から1年間の期間の各月につき、業務委託支払報酬額の35パーセントの金額を支払うものとします。但し、本項に基づく求職者1人あたりの成功報酬の合計金額は、ミニマムチャージの金額20万円を下限とします。上記にかかわらず、登録企業が求職者の選考段階であり、勤務日数の合計日数が5日以内の場合には、成功報酬は発生しないものとします。
- 登録企業は、当社に対して、毎月月初に、前月の受託者における業務委託支払報酬額を報告するものとし、前項に定める成功報酬は、業務開始日の属する月の翌月末までにミニマムチャージ20万円を支払い、第4項によって計算された成功報酬額から20万円を控除した額を3ヶ月毎に集計し、当社の指定する口座に振込送金の方法によって支払うものとします。なお、振込手数料は登録企業の負担とします。当社は、登録企業に対して、第4項による成功報酬の計算によって成功報酬が20万円未満であっても、返金しないものとします。但し、当社は、登録企業が求職者の選考段階であり、1ヶ月以内の業務委託契約に限り、ミニマムチャージを課さないものとします。
- 登録企業が、求職者を受託者として採用した後1年以内に、当該求職者を正社員又は契約社員に変更した場合には、登録企業は第4項及び第5項の規定に基づき当社に支払った成功報酬とは別に、正社員又は契約社員としての採用に関して、第1項から第3項までの規定に基づく成功報酬を当社に対して支払うものとします。但し、「120万円」、「初年度想定年収」及び「契約期間給与額」については、第4項及び第5項に基づき当社に支払った金額を控除して計算されるものとします。なお、既に第4項及び第5項に基づき当社に支払った金額の総額が120万円を超えている場合、120万円を上回った部分は返金しないものとします。
- 登録企業が、本サービス上で求職者との間で、最後に採用に関するメッセージ又は面談など接触行為(オンライン及びオフラインを問わず、またメッセージの場合には返信の有無にかかわらず、あらゆる方法によるものを含みます。以下同じ。)があった日から2年以内に採用し入社又は業務開始に至った場合は、本サービスを利用して求職者を採用し入社又は業務開始に至ったものとみなし、本条に基づく成功報酬が発生するものとします。
- 登録企業は、本条に基づく成功報酬について、これに係る消費税相当額を加算して支払うものとします。
- 登録企業が成功報酬の支払を遅滞した場合、登録企業は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条 成功報酬の返金
- 正社員又は1年以上の契約社員が入社日以後に、自己都合により退職した場合は、当社は登録企業より受領した成功報酬に以下の各号の割合を乗じた金額を当該正社員の退職日の属する月の翌月末までに登録企業に返金するものとします。なお、返金の振込手数料は当社の負担とします。
- (1) 退職日が入社日から1ヶ月以内である場合 50%
- (2) 退職日が入社日から1ヶ月を超えて3ヶ月以内である場合 30%
- (3) 退職日が入社日から3ヶ月を超えて6ヶ月以内である場合 10%
- 6ヶ月以上1年未満の期間の定めのある契約社員が、入社日後に、自己都合により退職した場合、当社は登録企業より受領した成功報酬から20万円を控除した額に前項各号の割合を乗じた金額を当該契約社員の退職日の属する月の翌月末までに登録企業に返金するものとします。なお、返金の振込手数料は当社の負担とします。
- 6ヶ月未満の期間の定めのある契約社員又は受託者が、入社日又は業務開始日後に、自己都合により退職した場合、当社は、登録企業より受領した成功報酬を返金しないものとします。
- 受託者が登録企業と3ヶ月未満で業務委託契約をしたのち、登録企業から正社員又は6ヶ月以上の期間の定めのある契約社員として採用され、自己都合により退職した場合には、正社員又は6ヶ月以上の期間の定めのある契約社員としての採用に関する成功報酬につき、第1項又は第2項の規定に従い返金するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、求職者の死亡、病気など不測の事態による場合並びに登録企業の求職者に対する処遇その他の労働条件が採用決定時の労働契約内容と著しく異なることに起因する場合、登録企業側の都合による解雇、その他求職者の責めに帰すべき事由に基づかず求職者が退職した場合は、当社は前項に基づく成功報酬の返金を行わないものとします。
第8条 登録企業の遵守事項
- 登録企業は、本サービスにおける重要な特徴の一つが、代表者自らが対応している採用サービスである点を理解し、求職者とのコミュニケーションにあたり、以下各号の事項を遵守するものとします。
- (1) 登録企業から求職者への連絡は代表者自らが行うよう努め、万一、秘書等に連絡を任せる場合であっても代表者の代理として連絡していることを明確にすること。
- (2) 求職者から連絡があった場合は、その連絡を受けた日から2週間以内に返信をすること。
- 登録企業は、求職者の募集する時までに、職業安定法第42条の定めに従い、募集に係る業務内容や賃金、労働時間等の労働条件を求職者に対して明示するものとします。
- 登録企業は、当社による求職者の紹介の前に、他の方法により同一の求職者から採用の応募又は紹介がされた場合には、その旨が証明できる方法をもって、当社に対して、直ちに報告するものとします。当該報告がなされない場合、登録企業は、当社に対して、第6条に規定する成功報酬を支払うものとします。
- 登録企業は、当社に対して、求職者の選考過程に関して、その進行に応じて報告しなければならないものとします。
- 登録企業は、求職者の採用又は不採用(受託者については業務開始又不開始)の決定をした場合には、求職者に対して、その結果を報告するものとします。
- 登録企業は、求職者の入社を決定した際には直ちに通知することとし(遅くとも3営業日以内に)、当社に対して、労働条件通知書及び求職者の押印済みの内定時承諾書等その他労働条件及び契約が成立したことを証する書面の各写しを提出するものとします。
- 登録企業は、当社又は求職者から取得した求職者の個人情報を、個人情報保護法その他の法律に従って厳格に管理するものとします。
- 登録企業は、求職者が、登録企業との間の採用の状況、登録企業等のやりとり(メールや本サービスにおけるメッセージの内容を含むがこれに限定されない)を当社に開示することを認め、これについて、当社及び求職者に異議を述べないものとします。
- 登録企業は、本サービス上でメッセージ又は面談など接触(オンライン及びオフラインを問わず、またメッセージの場合には返信の有無にかかわらず、あらゆる方法によるものを含みます。以下、本項において同じ。)をした求職者を別の企業の採用のためにスカウト又は紹介等を行ってはならず、また、自らの従業員及び採用活動に関する業務委託を行っている受託者(本条において、従業員と合わせて「従業員等」といいます。)に対して、本サービス上で接触をした求職者を別の企業の採用のためにスカウト又は紹介等しないよう遵守させるものとします。登録企業が本項に違反したことにより、当該別の企業が求職者を採用し入社又は業務開始に至った場合には、第6条第7項の規定における本サービスを利用して求職者を採用し入社又は業務開始に至ったものとみなし、同項基づき登録企業は当社に対して成功報酬を支払うものとします。なお、上記は登録企業が本項に違反したことを理由とする第9条第3項及び第4項の適用を排除するものではありません。
- 登録企業は、本サービスのうち、ママテラスを利用する場合には、以下各号のいずれかの事項を求職者の勤務条件にするものとします。
- (1) 求職者が、勤務時間を短縮することができること
- (2)求職者が、部分在宅勤務又は完全在宅勤務をすることができること
- (3)求職者が、フレックスタイムによる勤務をすることができること
- (4) 求職者が、正社員、契約社員、受託者のいずれかの採用形態とすること
(但し、パートタイム又はアルバイトによる採用形態は認められないものとします。)
第9条 禁止行為
- 登録企業は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- (1)本サービスで知り得た求職者に対し、本サービスを介さずに直接接触する行為。
- (2)本サービスで知り得た求職者から、本サービスを介さずに応募するよう促す行為。
- (3)当社又は求職者から提供された個人情報を当社及び当該求職者の承諾なく第三者に開示する行為。
- (4)登録企業が採用以外の目的で求職者に連絡する行為
- (5)登録企業が求職者に対するセクシャルハラスメントなどのその他ハラスメント行為
- (6)登録企業が、求職者の内定承諾を受ける前の期間において、当社ウェブサイト以外で、メール、電話又はSNS等で求職者に連絡する行為(登録企業が、求職者の個人情報を取得していた場合についても同様とする。)
- (7)本規約の規定に違反する行為
- (8)当社、又は他の登録企業その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
- (9)犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
- (10)法令又は登録企業が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- (11)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- (12)本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
- (13)当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する行為
- (14)当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- (15)その他、当社が不適切と判断する行為
- 登録企業が前項第1号又は第2号に該当する行為によって求職者を採用した場合、または第8条第6項に違反した場合には、当社は登録企業に対して、第6条の成功報酬に加え、その2倍に相当する金額の違約金を請求できるものとし、登録企業はこれを支払うものとします。
- 登録企業が、本条第1項に違反する行為を行い、これが悪質であると当社が判断した場合には、当社は、登録企業の社名及び違反行為の内容を公表することができるものとし、これに基づき登録企業が被った損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
- 登録企業が、本条第1項に違反する行為を行い、これが悪質であると当社が判断した場合には、本条第2項の請求とは別に、当社は、当該登録企業に対して、当該行為の違約金として違反行為に対して100万円の支払いを請求できるものとし、登録企業はこれを支払うものとします。
第10条 本サービスの停止等
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録企業に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
- (1)本サービス又は本ウェブサイトに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- (2)本サービス又は本ウェブサイトに係るコンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- (3)火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- (4)その他、当社が本サービスの停止又は中断を必要と判断した場合
- 当社は、登録企業に事前に通知することにより本サービスの提供を終了することができるものとします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき登録企業に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第11条 設備の負担等
- 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、登録企業の費用と責任において行うものとします。
- 登録企業は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
- 当社は、登録企業が送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき登録企業に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- 登録企業は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、本ウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を登録企業のコンピューター等にインストールする場合には、登録企業が保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、当社は登録企業に発生したかかる損害について一切責任を負わないものとします。
第12条 権利帰属
本サービス及び本ウェブサイトに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、本サービス及び本ウェブサイトに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。登録企業は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
第13条 登録取消
- 当社は、登録企業が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該登録企業について本サービスの利用を一時的に停止し、又は登録企業としての登録を取り消すことができます。
- (1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
- (2)当社、求職者、他の登録企業その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
- (3)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
- (4)支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
- (5)振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
- (6)仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
- (7)公租公課の滞納処分を受けたとき
- (8)解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
- (9)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
- (10)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- (11)第3条第2項各号の登録拒否事由に該当するとき
- (12)12ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合
- (13)その他、当社が登録企業としての登録の継続を適当でないと判断した場合
- 募集企業が、前項各号のいずれかの事由に該当した場合、募集企業は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 当社及び登録企業は、それぞれ3日前までに当社所定の方法で相手方に通知することにより、登録企業の登録を取り消すことができます。
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により登録企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 本条に基づき登録企業の登録が取り消された場合、登録企業は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
第14条 保証の否認及び免責
- 当社は、登録企業が本サービスの利用により求職者を採用できることを保証するものではありません。求職者の採用の可否及び妥当性については、登録企業の責任と費用で適切な調査を行い判断するものとし、当社は登録企業による求職者の採用及び求職者の行為についていかなる責任も負いません。
- 本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証しないものとします。
- 登録企業が当社から直接又は間接に、本サービス、本ウェブサイト、本サービスの他の利用企業、求職者その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社は登録企業に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行わないものとします。
- 履歴書又は職務経歴書等のその他の採用に関する書面は、求職者の自己申告及び自己責任のもとで作成され、当社は、その記載事項について、その真実性又は確実性を保証するものではなく、一切の責任を負うものではありません。
- 登録企業は、自己の責任において、ID等を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は登録企業が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。登録企業は、ID等が盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
- 当社は、本サービスに関連して登録企業が被った損害について、賠償の責任を負わないものとします。万一、当社が登録企業に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年の期間に登録企業から現実に受領した成功報酬の総額を上限とします。
- 当社は、本サービスを登録企業に提供するにあたり、登録企業による本サービスの利用記録及び個人情報を集計・分析し、個人を識別・特定できないように加工した上で統計データ等を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用(登録企業及び第三者への提案、市場の調査、新サービスの開発を含みますがこれらに限られません。)することができるものとし、登録企業はこれを予め承諾するものとします。
第15条 登録企業の賠償等の責任
- 登録企業は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
- 登録企業が、本サービスに関連して他の登録企業、その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、登録企業の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
- 登録企業による本サービスの利用に関連して、当社が、他の登録企業、外部SNS事業者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、登録企業は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
第16条 秘密保持
- 本規約において「秘密情報」とは、本規約又は本サービスに関連して、登録企業が、当社より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。なお、本サービスを通じて登録企業が得た求職者に関する情報は当社の秘密情報とみなします。但し、
- (1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの
- (2)当社から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
- (3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
- (4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
- (5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外します。
- 登録企業は、秘密情報を本規約又は本サービスの目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
- 前項の規定に拘わらず、登録企業は、法令又は裁判所若しくは政府機関の命令、要求若しくは要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
- 登録企業は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の承諾を得ることとし、複製物については第2項に準じて取り扱うものとします。
- 登録企業は、本規約の終了時又は当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄するものとします。
第17条 有効期間
利用契約は、登録企業について第3条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該登録企業の登録が取り消された日又は2022年3月31日のいずれか早い日まで、当社と登録企業との間で有効に存続するものとします。
第18条 本規約等の変更
- 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
- 当社は、本規約(当社ウェブサイトに登録する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に登録企業が本サービスを利用した場合又は1ヶ月の内に登録取消の手続をとらなかった場合には、登録企業は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第19条 譲渡禁止
- 登録企業は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに登録企業の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、登録企業は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第20条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録企業の完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、当社と登録企業の本規約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先します。
第21条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び登録企業は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第22条 反社会的勢力の排除
- 登録企業及び当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- (1)暴力団
- (2)暴力団員
- (3)暴力団準構成員
- (4)暴力団関係企業
- (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- (6)次の何れかに該当する関係にある者
- ① 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること
- ② 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められること
- ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
- ④ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
- ⑤ その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
- 登録企業及び当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 登録企業及び当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、催告その他何らかの手続きを要することなく、直ちに全ての契約を解除することができる。
第23条 存続規定
第6条及び第7条(但し、未払い債務がある場合に限る)、第9条第2項、第3項及び第4項、第10条第3項、第11条第3項及び第4項、第12条、第13条第2項、第4項及び第5項、第14条、第15条から第17条まで並びに第19条から第23条までの規定は、利用契約終了後も有効に存続する。但し、第16条については、利用契約終了後1年間に限り存続するものとする。
第24条 準拠法及び合意管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 協議
本規約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。
2021年 7月 1日改定